所沢市議会 2023-03-20 03月20日-07号
個人情報保護制度に関する職員研修につきましては、新規採用時及び課長補佐級への昇任時における研修、職員各個人が自身に必要な分野等の内容を選択して受講できるマイセルフ研修のほか、大学教授等の専門家による外部講師研修等を実施しております。
個人情報保護制度に関する職員研修につきましては、新規採用時及び課長補佐級への昇任時における研修、職員各個人が自身に必要な分野等の内容を選択して受講できるマイセルフ研修のほか、大学教授等の専門家による外部講師研修等を実施しております。
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和5年4月1日から個人情報保護制度の法体系が変わります。現在、当町議会が保有する個人情報につきましては、毛呂山町個人情報保護条例で保護されております。
「蓮田市情報公開・個人情報保護制度審議会条例が廃止されて、蓮田市情報公開・個人情報保護審査会の諮問事項が加わることでどのように変わるのか」との質疑に対し、「蓮田市個人情報の保護に関する法律施行条例第7条で、審査会に諮問できる事項を規定しています。審査会条例において、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項を追加し、施行条例で規定する事項を審査会に諮問できるよう規定するものです。
当該条例に大きく関わる個人情報の保護に関する法律の改正は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3法の法律が一本の法律に統合され、地方公共団体の個人情報保護制度についても同法において全国的な共通ルールが規定され、全体の所管を個人情報保護委員会に一元されるものと理解しております。
また、個人情報保護の開示請求等の手続については、同法第108条の規定を踏まえ、現在の北本市個人情報保護条例による手続を退化させることのない条例を制定し、市民が申請しやすく、かつ窓口での請求等が困難である高齢者等の弱い立場の方への配慮がある個人情報保護制度としていただきたい。
これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から全国の自治体の個人情報保護制度は今回の法律等の改正を受けて全国的な共通ルールとして改正され、一元化することになり、独自に定められる内容が非常に限られ、個人情報の保護の観点から見て非常に疑問符がつくものである。問題点として、改正前の条例では個人情報の収集は本人から直接収集するということ。
最初に、議員提出議案第7号「蕨市議会の個人情報の保護に関する条例」につきましては、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報保護制度が法に一元化され、各地方公共団体は個人情報保護法の規定による共通ルールが直接適用となるものの、議会は同法の適用除外となるため、法の施行に関し必要な事項を定めるものであります。 なお、施行期日は、法の施行に合わせ、令和5年4月1日とするものであります。
今議会においての私の一般質問のテーマは、1番目に食育について、2番目に個人情報保護制度に関わって、最後に、交通安全対策の大きく3点であります。 それでは、通告に基づき、順次質問いたします。
現行の個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が新たな個人情報保護法に統一され、令和5年4月以降は地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されます。
また、学校給食・保育所等に有│ │ │ │ │ 機農産物・食品を導入するにあたり、課題が│ │ │ │ │ あるとすればどのようなことが考えられる │ │ │ │ │ か │ │ │ │ │2 本市の個人情報保護制度と制度運用にあた │市長 │ │ │ │ っての
これにつきましても、法律において地方公共団体の個人情報保護制度というのは一元化されておりますので、現行条例の取扱いを踏まえつつ、法律に基づいて適切に対応を行ってまいりたいと考えております。 9点目のデジタル化の推進方針のお話なんですけれども、これにつきましても基本的には当町においては国の方針に従いまして運用していくという考えで行ってまいります。
国の個人情報保護委員会が基本的に問題となる事例の審査を担う、国の審査委員会が担うことになりましたが、地方自治体の個人情報保護審議会の役割は、従前のルール運用の検討も含めているわけですけれども、個人情報保護制度の運用やその在り方について、調査や審議の重点が移行したわけです。一方で、今回の改正法では地方自治体の個人情報保護審議会の諮問も妨げていません。
(2)、「蓮田市情報公開・個人情報保護制度審議会条例を廃止」とあるが、廃止後、審議会における判断はどの機関で行われるか。 以上、1回目の質疑を終わります。 ○齋藤昌司議長 新井総務部長 〔新井宏典総務部長登壇〕 ◎新井宏典総務部長 おはようございます。栗原勇議員のご質疑、議案第65号「蓮田市情報公開条例の一部を改正する条例」について順次お答えいたします。
次に、条例制定によって、草加市個人情報保護条例が廃止されますが、その条例で守ってきた市民の個人情報は引き続き守られるのかについてでございますが、条例の廃止に際しまして、現在運用している個人情報保護制度が後退しないよう、法を補足する目的で草加市個人情報保護法施行条例を制定することによりまして、引き続き市民の皆様の個人情報は守られるものと考えております。
これにつきまして、令和2年12月に、個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォースというところが取りまとめております個人情報保護制度の見直しに関する最終報告におきましては、例えば地方公共団体等がそれぞれの施策に際して保有することが想定される情報で、その取扱いに特に配慮が必要と考えられるものとして、LGBTに関する事項、生活保護の受給、一定の地域の出身である事実等が考えられるとされております。
次に、2番目の条例の個別項目についての1点目、条例の目的、理念についてでございますが、個人情報保護制度の目的、理念につきましては、個人情報の保護に関する法律第1条に目的として、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等の特性に応じて遵守すべき義務等を定め、個人の権利利益を保護することを目的とするとあり、第3条ではその基本理念として、「
本議案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法に基づく全国的な共通ルールが市の個人情報保護制度に適用されることから、現行の蓮田市個人情報保護条例を廃止するとともに、同法によって条例で規定することが委任されている事項等を定めるため、提案するものです。
本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、これまで各地方自治体の条例により規定されていた個人情報保護制度が統合され、全国的な共通ルールが当該法律に規定されたことから、当該法律の許容の範囲内で現行の個人情報保護条例の規定を踏襲するとともに、条例で定める必要がある事項について規定するため、現行条例の全部を改正するものであります。
議案第41号「蕨市個人情報の保護に関する法律施行条例」は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報保護制度が法に一元化されるため、法の施行に関し必要な事項を定めるものであります。 併せて附則において関係する2件の条例について文言を整理し、蕨市個人情報保護条例を廃止するものであります。 なお、施行期日は、法の施行に合わせ、令和5年4月1日とするものであります。
また、改正後の個人情報保護法においては、専門性を有した国の機関である個人情報保護委員会に助言を求めることができることから、本市の情報公開・個人情報保護審議会に対し、個人情報保護制度について諮問を行う必要がなくなります。そのため、白岡市情報公開・個人情報保護審議会を廃止し、新たに白岡市情報公開審議会を置くことに伴い、本条例を制定するものでございます。 次に、2、条例の概要でございます。